最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)1032 判決
主 文
原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。
理 由
職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述
された形跡を認めることはできないから、原判決は、判決の基本たる口頭弁論に関
与しない裁判官によつてなされたものというのほかはなく、民訴法三九五条一項一
号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。
よつて、本件を原審に差し戻すべく、同法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一
致で、主文のとおり判決する。
最高裁判所第二小法廷
裁判長裁判官 奥 野 健 一
裁判官 城 戸 芳 彦
裁判官 石 田 和 外
裁判官 色 川 幸 太 郎
- 1 -