大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第二小法廷 昭和41(オ)1032 判決

主 文

原判決を破棄し、本件を高松高等裁判所に差し戻す。

理 由

職権をもつて調査するに、原審において、第一審における口頭弁論の結果が陳述

された形跡を認めることはできないから、原判決は、判決の基本たる口頭弁論に関

与しない裁判官によつてなされたものというのほかはなく、民訴法三九五条一項一

号に該当するものとして、論旨についての判断をするまでもなく破棄を免れない。

よつて、本件を原審に差し戻すべく、同法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一

致で、主文のとおり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 奥 野 健 一

裁判官 城 戸 芳 彦

裁判官 石 田 和 外

裁判官 色 川 幸 太 郎

- 1 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!